定款

一般社団法人小城市観光協会 現行定款

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人小城市観光協会(以下「本会」という)と称する。

 

(主たる事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を佐賀県小城市に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、小城市の観光事業及び地域経済の発展に寄与するため、小城市の歴史、伝統及び食文化を尊重し、観光施設の整備及び観光宣伝の推進をおこなう。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。

(1) 観光地の宣伝及び紹介並びに観光客の誘致に関すること。

(2) 観光事業に係る調査研究に関すること。

(3) 観光振興イベントの実施に関すること。

(4) 観光情報の提供に関すること。

(5) 観光地の環境整備に関すること。

(6) 観光事業従事者の資質の向上に関すること。

(7) 地域特産物等の販売及び販路拡大に関すること。

(8) 旅行業法に基づく旅行業。

(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。

 

(公告)

第5条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第2章 会 員

(種別)

第6条 本会の会員は、次の二種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人化」という。)上の社員とする。

(1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会した法人、団体又は個人

(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した法人、団体又は個人

 

(入会)

第7条 本会の会員となるには、理事会の定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。

2 理事会は、正当な事由がない限り、前項のものの入会を認めなければならない。

3 理事会は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもってその旨を通知しなければならない。

 

(会費の納入)

第8条 正会員は、社員総会(以下「総会」という)において別に定める会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格喪失)

第9条 会員は、次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社(以下「退会」という)したとき。

(2) 会員である法人又は団体が消滅したとき。

(3) 2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

 

(退会)

第10条 会員は、理事会の定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第11条 会員が、次の各号の一つに該当するときは、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合は除名した会員にその旨を通知しなければならない。

(1) 本会の定款に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

第12条 第9条の規定により、会員の資格を喪失したときは、既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

(会員の名簿)

第13条 本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第3章 総 会

(種別)

第14条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(構成)

第15条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(開催)

第16条 定時総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

 

(召集)

第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により他の理事がこれを招集する。

2 総会を招集するには、会日の7日前までに、各正会員に対して招集通知を発するものとする。

 

(総会の決議事項)

第18条 総会は、次に事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 事業計画及び予算案の審議承認

(3) 事業及び決算報告

(4) 定款の変更

(5) 解散及び残余財産の処分

(6) 会員の除名

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(決議の方法)

第19条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

2 正会員は、各1個の議決権を有する。

 

(総会の決議の省略)

第20条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 

(議決権の代理行使)

第21条 正会員又はその法定代理人は、本会の正会員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議長)

第22条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

 

(総会議事録)

第23条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して、総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。

2 第20条の場合も、前項の議事録を作成する。

 

第4章 役 員

(種類及び員数)

第24条 本会に次の役員を置く。

(1) 理事 5名以上12名以内

(2) 監事 2名

 

(選任等)

第25条 本会の役員は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員の過半数をもって、正会員以外の者から選任することを妨げない。

2 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに決議を行わなければらない。理事の候補者の合計数が前条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする。

3 各理事(清算人を含む)について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他その理事と一定の特殊関係のある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

 

(任期)

第26条 役員の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。

2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

3 増員により選任された役員の任期は、他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。ただし、監事については、他の在任監事の任期の残存期間が2年に足らないときは、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。

4 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(代表理事)

第27条 本会に代表理事1名を置き、理事会の決議によって選定する。

2 代表理事は、本会を代表し、本会の業務を統括する。

 

(監事の職務権限)

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。

 

(報酬等)

第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

(顧問及び相談役)

第30条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会において任期を定めた上で、代表理事が学識経験者及び会員の中から委嘱する。

3 顧問及び相談役は、代表理事の諮問に応え、代表理事に助言することができる。

4 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

第5章 理事会

(設置)

第31条 本会は、理事会を置く。

 

(構成)

第32条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(召集)

第33条 理事会は、あらかじめ定めた代表理事がこれを招集し、会日の7日前までに各理事に対して招集通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

2 理事会は、理事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

(理事会の決議)

第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(理事会の決議の省略)

第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

 

(議長)

第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

 

(職務の執行状況の報告)

第37条 代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

 

(理事会議事録)

第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事が署名又は記名押印する。

 

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散の事由)

第40条 本会は、次に揚げる事由によって解散する。

(1) 総会の決議

(2) 法人の合併

(3) 正会員が欠けたとき

(4) 法人の破産手続開始決定

(5) 解散を命ずる裁判

 

(法人の継続)

第41条 前条第1号の場合においては、総会の決議をもって法人を継続することができる。

 

(残余財産の帰属)

第42条 本会が解散した場合に残余財産があるときは、総会において総正会員の議決権の4分の3以上の議決を経て、次に揚げる法人に贈与する。

(1) 国または地方公共団体

(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトに揚げる法人

 

第7章 計 算

(事業年度)

第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(事業計画及び収支予算)

第44条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(剰余金)

第45条 本会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章 事務局

(事務局)

第46条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。

3 事務局長及びその他の職員は、代表理事が任免する。

4 定款に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。

 

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第47条 本会の最初の事業年度は、本会の成立の日から平成23年3月31日までとする。

 

(定款に定めのない事項)

第48条 本定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

 

 

(定款変更事項)

①平成24年6月27日 第16条 変更

②平成25年6月27日 第4条  変更

③平成25年6月27日 第24条 変更

④平成30年6月28日 第4条  変更

 

令和  年  月  日

 

上記は、当法人の現行定款と相違ありません。

一般社団法人小城市観光協会

代表理事 村岡 安廣